クローラ情報工学研究所では、ソフトウェアの開発やウェブサイトの製作、保守を受託しています。 契約条件は特に別途定めない限り以下の基本契約に則り定められ、形態としては準委任契約の形となります。
準委任契約による場合、成果物の納入や不適合に対する責任を負いません。 受託者としての最大努力の下で、技術的な問題等により成果物が完成しなかった場合、その責任は負わず、それまでになされた履行割合に応じた報酬を請求します。
業務委託基本契約
クローラ情報工学研究所に業務を発注する者(以下「委託者」という。)とクローラ情報工学研究所(以下「受託者」という。)は、委託者が受託者に対し、業務を委託するにあたって、次のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(適用範囲)
本契約は、本契約有効期間中に締結された委託者及び受託者間の業務(以下「本業務」という。)を委託する契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約に本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが本契約に優先して適用される。
第2条(個別契約の成立)
個別契約は、委託者が、受託者に対し、本業務を書面、メール又はこれに準じる方法により注文し、受託者がこれを承諾する旨の通知をすることによって成立する。
第3条(本業務の内容等)
本業務の内容、納入物、業務期間及び委託料等は個別契約において定める。
第4条(報告)
受託者は、本業務の完了後、速やかに委託者に対し、業務完了報告書を交付、またはそれに準ずる法(以下「業務完了報告」という。)により通知する。
2.委託者は、前項の業務完了報告を受領した日の翌日から起算して5営業日以内に、その内容を確認した旨の通知しなければならない。
3.前項に基づく委託者から受託者への通知があったときに本業務は完了したものとし、前項の期限内に前項の通知が受託者に到達しない場合も同様とする。
第5条(委託料)
委託者は、個別契約で定められた本業務の委託料を、前項の業務完了日が属する月の末日を締日として、翌月末日までに受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
第6条(秘密保持)
受託者は、委託者の承諾なくして、本契約または個別契約に関連して委託者から開示された営業上又は技術上の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に対して開示、漏洩してはならず、本契約または個別契約の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれない。
(1)開示された時点において、既に公知であった情報
(2)開示された後に受託者の責任によらないで公知になった情報
(3)開示された時点において、受託者が既に了知していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から、受託者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
第7条(再委託の禁止)
受託者は、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合、又は正当な理由がある場合を除き、本業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができない。
2.受託者は、前項の規定により第三者に再委託する場合も、本契約及び個別契約に規定する受託者の義務を免れず、かつ第三者に対しても本契約及び個別契約上の義務を遵守させる義務を負う。
第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
委託者及び受託者は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約及び個別契約上の権利義務ならびに本契約及び個別契約上の地位を、第三者に譲渡、移転その他の方法により処分してはならない。
第9条(損害賠償)
本契約または個別契約に違反し、相手方に損害を負わせた当事者は、当該違反に関連する個別契約の委託料を上限として当該違反に起因して発生した損害を賠償しなければならない。
第10条(不可抗力)
委託者及び受託者は、天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病、感染症の流行等、当事者の合理的支配を超える事由により、義務の履行の全部又は一部が妨げられる範囲において、本契約及び個別契約に基づく義務の履行を免除され、一切の責任を負わない。
第11条(解除)
委託者及び受託者は、相手方が本契約または個別契約に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、本契約及び個別契約を解除できる。
2.委託者及び受託者は、相手方に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。
(1)本契約または個別契約の違反が重大なとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え等の強制執行、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払停止、または支払い不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
3.前二項の定めにより本契約または個別契約が解除された場合でも、解除権を行使した当事者は損害賠償の請求を妨げられない。
第12条(契約の中途終了の場合の報酬請求)
本契約が解除その他の事由により途中で終了したときは、委託者は受託者に対して、終了までになされた履行割合に応じた額の委託料を支払うものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
委託者及び受託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約及び個別契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.委託者及び受託者は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約または個別契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第14条(有効期間)
本契約は、本契約締結日から1年間有効とし、その後は、期間満了1ヶ月前までに、委託者または受託者から相手方に更新しない旨の通知がない限り、1年ごとの期間について自動更新される。
2.第6条(秘密保持)、第9条(損害賠償)、第15条(管轄)の規定は、本契約及び個別契約の終了後も有効に存続する。
第15条(管轄)
本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議事項)
本契約及び個別契約に定めのない事項、ならびに本契約または個別契約の解釈について疑義を生じたときは、当事者間で誠実に協議のうえ解決する。
